無職が生活保護を申請する為必要な3つ条件【参考金額あり】

こんにちは!
現在、無職生活4ヶ月目に突入中のイタリアン仮面です。
@itariankamen

無職で生活保護をもらうには、どんな条件が必要なんだろ?

生活保護っていくらぐらい貰えるのかな?

この辺りの情報をシェアして行きます。

 

私自身は、まだ生活保護に頼る気はないのですが、

イタリアン仮面

(もし申請する時が来てもスムーズに手続きが出来るようにしたいな、)

と、密かに考えているので、一応下調べを進めていました笑。

 

まぁ、元気に働いて、お金が稼げれば問題なんですけど、人生何があるか分かりませんからね。

(ソースは、勤め先が潰れて無職生活に突入した私ですw)

 

この記事では、無職が生活保護をもらう為必要な3つ条件を紹介して行きます。

「もしかしたら、今後生活保護を受けるかも・・・。」と思っている人に少しでも参考になってくれたら嬉しいです。

 

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無職がもらう生活保護の条件

現在、無職の人が生活保護を受給するためには、以下3つの条件を満たしていることが必要です。

  • 毎月の収入が最低生活費以下である
  • 活用出来る資産を持っていない
  • 親族のサポートを受けることが出来ない

それでは1つずつ順番に見て行きましょう。

毎月の収入が最低生活費以下である

最低生活費とは国が定めた、毎月最低限の生活を送るために必要な金額のことを指します。

この最低限の生活とは、憲法第25条で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」に基づいています。

厚生労働省が毎年チェックをして、金額を見直しています。

 

過去の具体的な金額は、「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」を参考にどうぞ〜

 

  • 生活扶助(食費や光熱費)
  • 住宅扶助(アパートの家賃)
  • 医療扶助(定期通院や突発的な通院でかかった医療費)
  • 教育扶助(学校の義務教育費)
  • 介護扶助(高齢者の介護サービス費)

など個別に金額が設定されています。

世帯と言って同じ収入源で一緒に生活をしている家族の人数や年齢、住んでいる地域によって金額は異なります。

 

注意が必要なのが、同じ収入源で生活しているのは誰と誰かということです。

一つ同じ屋根の下で生活をしていても、収入源が異なれば世帯とは認められないことがあります。

反対に別々に生活していても、同じ収入源で生活をしていると世帯と認定されることもあります。

 

また一定の条件を満たせば、支援が必要な障害者には障害者加算、母子家庭には母子加算が別に設定されています。

これらの各種扶助や加算の条件を個々のケースに照らし合わせて、最低生活費が算出されます。

 

又、たとえ仕事で収入があったり年金を受給したりしていても、毎月の収入が最低生活費以下であることが生活保護を受給するための1つ目の条件になります。

 

無職で収入がまったく無い場合は、一概にこの条件に該当する訳ではありません。

働く意思があるにもかかわらず、仕事が見つからないことが必要です。

また病気やケガ、障害などによって働くこと自体が出来ない場合も条件に該当します。

 

以下は厚生労働省が示している「生活扶助基準額の例(平成30年10月1日現在)」に基づいて計算したモデルケースです。

モデルケース
東京都区部で両親と子供の3人世帯(33歳、29歳、4歳) 月157,170円
東京都区部で無職若年者の単身世帯(35歳)月79,230円
東京都区部で高齢者の単身世帯(68歳)月78,470円

上記金額に住宅扶助や医療扶助などがプラスされます。

地方郡部は東京都区部と比べて物価が安いため、生活扶助額と住宅扶助額が下がります。

活用出来る資産を持っていない

2つ目の条件は、銀行の預貯金や車、宝石類など活用出来る資産を持っていないことです。

生活保護の申請をした後に、市役所の職員が自宅を訪問して調査をします。

その際に、もしこれらの資産を持っていた場合は、まずは売却をしなければいけません。

 

売却して得たお金が毎月の最低生活費以下の場合に限って、生活保護申請の対象となります。

生活保護の制度は活用出来るものをまずは活用し、その上で足りない部分を支給するといったような考え方です。

 

資産には銀行の預貯金などの他に、持ち家や土地、現在加入している生命保険なども対象になります。

車と持ち家に関しては、例えば車がないと日常生活を送ることが出来ないなど、処分するよりも残して活用した方が良いと判断された際に限って所持することが認められます。

 

申請した個々人の状況によって市役所が判断します。

親族のサポートを受けることが出来ない

3つ目の条件は、親や兄弟など親族のサポートを受けることが出来ないことです。

生活保護を申請すると市役所の職員が、直系血族(親、祖父母、曾祖父母、子供、孫など)や配偶者、兄弟に扶養照会というものを文書で通知します。

 

これは本人から生活保護の申請があったが、扶養をすることは可能かどうかを確認するためのものです。

照会をした結果、扶養を受けることが出来ないと判断されると、生活保護受給の対象となります。

この扶養照会は原則的に必ず行われます。

 

しかし、例えば過去に親から虐待を受けていたため自宅から逃げてきたり、精神疾患を患っていて親に知られると症状が悪化したりするなど、特別な事情の際には扶養照会がされない場合があります。

 

これは各市役所の職員の判断になるので、事前に良く相談することが大切です。

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地域によって少し違いがあるので、まずは近くの市役所に相談

これまで生活保護について一般的な内容をご紹介しました。

生活扶助や住宅扶助の額、持ち家や車を資産として認められるかどうかなどは、各地域や個々人のケースによって違いがあります。

相談は無料なので、気になったらまずは近くの市役所に相談をしてみてください。

<参考資料>

大阪弁護士会総合法律相談センター

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まとめ

再度、記事の内容をまとめて見ますと・・・

  • 毎月の収入が最低生活費以下である(無職でも変に稼ぎ過ぎない)
  • 活用出来る資産を持っていない(車や宝石などがあれば売却を視野に入れる)
  • 親族のサポートを受けることが出来ない(親族に通知が行くことを知らせる)

こんな感じですね。

ただ、各地域や相談員のさじ加減もありそうなので、まずは、相談して自宅に来てもらってから、売却などを考えた方が良さそうですね。(売らなくていい物を売ってしまったらショックでかそう・・・。)

 

無職の豆知識として、覚えておいた方が、いざって時に役に立ちそうなので、参考程度に覚えて頂けると幸いです。

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