無職で税金が払えなくても手続きはしよう【免除もできます】

こんにちは!
2ヶ月後には勤め先の飲食店が経営難で無職確定の
イタリアン仮面です!
@itariankamen

無職で収入ないんだけど、税金って払わないと駄目なの?

手続すれば免除もあるのかな?出来るだけ免除したい。

この辺りの疑問を解決して行きます。

 

結論から言いますと、無職で収入がない場合でも税金免除はできます。

しかし、それには、自分の状況がどんな状況なのか?を確認しなくては行けません。

ちなみに、この記事の税金情報は、「日本年金機構」のデータに基づいて書いて行きますので、情報の信頼度は高いと思います。

 

私自身、無職になるので、

イタリアン仮面

出来るだけ免除できないかな?

 

と思って調べてたら、そこまで税金を払う必要はなさそうでした。

手続きをしないで税金を払わないと、差し押さえや銀行口座凍結の恐れもあるので、少し面倒ですが、今後さらにめんどくさいことにならないように、しっかり手続きをした方が良いと思います。

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税金の種類

まずは、どんな税金の種類を払わないと行けないのか?を知るとこからですね。

 

税金の種類としては、以下5点です。

  • 住民税(免除不可)
  • 健康保険料(免除不可)
  • 年金保険料(免除可)
  • 介護保険(40歳未満不要)
  • 所得税(雑所得で年間20万円以下なら不要)

一つずつ確認して行きますね。

 

住民税

住民税は、前年度の所得に対して翌年に課税されます。

課税所得に対して10%を税金として納めなければ行けません。

 

私のように、今年の10月末まで働いて、その後に無職になっても、今年の1〜10月までは所得があったので、課税されて、来年に税金を収めることになります。

 

なので、仕事を辞めたから「住民税は払わなくて済む!」とは思わないで方が良いですね。

近い将来、予想外の出費を抑える為に、仕事を辞めたら、その年に課税される金額をザックリ計算して、税金用にお金を取っておきましょう。

 

しかし、すでに収入のない状態から1年以上経っている場合は、住民税がかかることはないので、気にしなくて大丈夫です!

参考サイト:住民税

年収300万円の人の住民税シュミレーション計算

一つ例として、「年収300万円」の人の住民税がいくらかかるか?計算したいと思います!

 

年収300万円ー各種控除188万円=課税所得112万円。

課税所得112万円×10%=住民税11万2千円。

 

各種控除とは、会社でいう経費ですね。年収300万円の場合、年収300万円に住民税が課税されるのではなく、経費などを差し引いた金額に対して、10%の課税対象になります。

 

ただし、各自治体によって異なる場合もあるので、「住民税の自動計算サイト」を使ってシュミレーション計算をしてみましょう!

自分の住んでいる、住所・生年月日・年収・雑所得などを入力すれだけで、払わなくては行けない住民税が一発で表示されます!

 

健康保険料

健康保険料は、前年度の世帯主の所得金額によって決定します。

免除がありません。必ず支払う必要があります!

しかし、減免はできます。

 

まずは「全国健康保険協会」自分の住んでいる自治体の健康保険料がいくらか確認してみましょう!

 

調べるのめんどくさいから自動計算できないかな?

 

という人は、「建国保険料の計算」こちらのツールを使えば一発で計算できますよ!

 

減免になる対象者は以下3点です。

  • 災害によって被災した場合
  • 収入が低い、病気で仕事ができず収入がない状態
  • 生活保護を受給している

 

これらに該当する人は減免できる場合があります。

 

減免の割合ですが、7割・5割・2割と段階が分けられているようです。

申請する場所は、各市区町村役場で行っています。(認可が降りるには審査があります)

 

健康保険を全額支払えない場合は、減免できる可能性もあるので、ぜひ役所で相談してみましょう!

参考サイト:全国健康保険協会

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介護保険料

介護保険料は、40歳を過ぎると、健康保険料の中に含まれる保険です。

一応、健康保険料の中に含まれるので、免除はできませんが、健康保険が減免されれば相対的に支払う金額も下がります。

また、40歳になっていなければ、気にする必要はありません。

 

介護保険料は、介護が必要になった時に受けられる在宅や施設でのサービスを受けられる為に必要な保険料です。

 

一応、介護保険の支払い義務がない人は以下3点の条件を満たしている人です。

  • 日本国内に住所を有さない海外居住者
  • 介護保険適応除外施設の身体障害者療養施設やハンセン病療養所などの入居者
  • 在留資格1年未満の短期滞在の外国人

注意点として、本人が海外勤務する場合でも、40〜65歳未満の家族が日本に居住する場合は日本に居る家族に対して介護保険が適応されます。

 

もっと詳しく知りたい人は「ほけんROOM」を参考にしてみると良いですよ!

年金保険料

年金保険料も免除・減免はできます。

支払い義務はあるのですが、所得が低い場合などは市役所に行って免除申請を行って審査が通れば、免除されます。(以下の表が免除の割合になっています)

 

年金保険には「追納」がありまして、過去10年間までなら、支払っていなかった部分を後で支払うことができます。

今は無職でお金がなくても、2〜3年後に収入を手に入れてから追納することも可能です。

 

免除申請をせずに、通知を無視していると「未納」扱いになり、将来もらえる年金がもらえなくなります。

免除申請の場合は、金額が減りますが、年金を受け取ることができます。

 

手続きをしないで「未納」扱いになっている人は、今すぐにでも免除申請をした方が良いですね。

年金についてさらに詳しく知りたい人は「日本年金機構・保険料を収めることが経済的に難しいとき」を確認してみると良いですよ!

所得税

無職の人に向けて書いているので、細かくは書きませんが、無職の人で、もし「収入」が発生した場合、確定申告をして所得税を支払う必要があります。

 

例えば、仮想通貨で利益が出たり、副業していた所から収益を得ていたりした場合ですね。

その場合「雑所得」の扱いになります。

年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

逆に、年間20万円以内に収入が収まっているなら、所得税を支払う必要はありません。

 

もし、徐々に収入が増えてきて、年間20万円を超えるようになるなら、法人化して一部を経費で落とせば節税効果になりますので、収入を増やして行くなら、法人化について学んでおいた方が良さそうですね。

参考サイト:国税庁

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まとめ

全体的な税金の種類で考えると、20〜30代の無職者は、年金保険を免除手続きをすれば、そこまで税金はかかりませんね。

健康保険料は、実家に住んでいるなら親の扶養に入れば負担額を下げれますしね。

 

余談ですが、失業保険は非課税扱いなので、気にしなくてOKです!

無職者は、年金保険の免除申請だけは絶対に行っておきましょう!

(払えるようになってから追納すれば問題なしです)

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